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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)341号 判決

上告人(被告・控訴人) 森岡栄次

右訴訟代理人弁護士 小田成就

被上告人(原告・被控訴人) 旧商号・株式会社安原商店 安原株式会社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小田成就の上告理由第一、二点について。

所論の点についての原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認しえなくはない。論旨は、いずれも、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない〈以下省略〉

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 柏原語六 裁判官 下村三郎)

上告代理人小田成就の上告理由〈省略〉

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